民事再生(給与所得者・定期収入のある自営業者・年金生活者で5千万以下の借金)
再生計画案の裁判所による認可を受ける。
返済額は法定の可処分所得の2年分又は残存債権の20%又は清算価値(破産の場合の配当に当てることの出来る残存財産の価格)又は100万円以上の四つを比較し、その内、もっとも高い額を36回で分割弁済します。
住宅ローン特則を使えば住宅を手放さなくて済みます。
サラリーマン
可処分所得の範囲内で原則3年(最長5年)で返済すれば、残りが免除されます。(手取年収から年間必要生活費を抜いた金額の2年分を原則36回の分割で支払うことになります)
自営業者
原則として債務の5分の1程度を分割返済することになります。
自己破産
破産宣告決定、免責の決定