サービス紹介
 
 
業務内容紹介
登記業務、簡易裁判所訴訟代理業務、裁判関係書類作成業務、
債務整理業務、相談業務等を承っております。
 
不動産登記
建物新築時の所有権保存登記
売買・贈与・相続などを原因とする所有権移転登記
住所移転・氏名変更などを原因とする登記名義人表示変更登記
お金を借りたときにする担保権の設定登記
お金を返したときにする担保権の抹消登記 など
 
商業・法人登記
会社・法人を始めるときにする設立登記
役員に変更があった時にする変更登記
会社・法人の所在地が変わった時にする本店移転登記
会社・法人の名前を変えた時にする商号変更登記
事業目的を変えた時にする目的変更登記
増資又は減資した時にする変更登記 など
 
簡易裁判所における訴訟代理
様々ななお困りごとを解決いたします。
例えば・・・
・貸したお金を返してもらえない。
・約束どおりのお金の支払がない。
・アパートの敷金が全く返ってこない。
・家賃の支払がない
・貨していた部屋の明渡を求めたい。
・理由もないのに会社を急に解雇された。
・自動車事故で車両の修理費を請求したい、等のトラブル。

※請求金額が140万円以下の場合に簡易裁判所に訴えてその問題解決を図ることができます。


・また逆に、いきなり裁判所から訴状が送られてきてしまった場合、その対処のお手伝いをします。
 
裁判関係書類作成
請求額が140万円を超えて地方裁判所管轄になる場合や家庭裁判所管轄になること等の場合は訴訟手続の代理は出来ませんが、提出書類などについてのアドバイスや書類の作成をします。


 
債務整理関連その1
任意債務整理

利息制限法に基づいて再計算して和解後、手取の3割以内の返済額を3年から5年の長期分割で支払うことになります。

条件緩和 返済が確実になる事を納得させられるような書面必要(給料明細、生活費明細)です。

返済金の減額 現金による一括返済等で減額が可能となります。

過払金の請求 払い過ぎた利息分の返還を求めます。訴訟や訴訟外の和解手続によります。
 
債務整理関連その2
民事再生(給与所得者・定期収入のある自営業者・年金生活者で5千万以下の借金)

再生計画案の裁判所による認可を受ける。

返済額は法定の可処分所得の2年分又は残存債権の20%又は清算価値(破産の場合の配当に当てることの出来る残存財産の価格)又は100万円以上の四つを比較し、その内、もっとも高い額を36回で分割弁済します。
住宅ローン特則を使えば住宅を手放さなくて済みます。

サラリーマン
可処分所得の範囲内で原則3年(最長5年)で返済すれば、残りが免除されます。(手取年収から年間必要生活費を抜いた金額の2年分を原則36回の分割で支払うことになります)

自営業者
原則として債務の5分の1程度を分割返済することになります。




自己破産

破産宣告決定、免責の決定
 
相談業務
登記相談

相続・遺言相談

裁判事務相談

クレサラ(多重債務関係)相談
 
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